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介護施設の費用はいくら?入居一時金や月額料金、利用できる補助制度を解説

ゆっきー

親の介護が必要になり、介護施設への入居を考え始めたとき、気になるのが費用の問題ではないでしょうか。

「施設に入るには、最初にまとまったお金が必要なの?」
「毎月いくらくらいかかるの?」
「親の年金だけで支払えるのかな?」
「費用が足りない場合、子どもである自分が負担しなければいけないの?」

このような不安から、施設への入居を迷っている家族も少なくありません。

介護施設の費用は、施設の種類やサービス内容によって大きく異なります。また、所得や預貯金などの条件によって、食費や居住費などの負担を軽減できる公的制度もあります。

この記事では、介護施設の入居一時金や月額料金の目安、施設で生活するために必要なお金、利用できる補助制度について、現役看護師がわかりやすく解説します。

費用の問題で施設への入居を諦めてしまう前に、ぜひ参考にしてください。

1. 介護施設に入居すると、どれくらい費用がかかる?

介護施設の費用は、大きく分けて次の2つがあります。

  • 入居時にかかる費用:入居一時金、敷金、保証金など
  • 毎月かかる費用:家賃・居住費、食費、管理費、介護サービス費、医療費など

施設によっては、入居時にまとまったお金が必要になる場合もあれば、入居一時金が不要な施設もあります。

まずは、施設の種類ごとの費用を比較してみましょう。

介護施設の種類別・費用の目安

施設の種類入居時の費用月額費用の目安
特別養護老人ホーム(特養)原則なし約8万~15万円
介護老人保健施設(老健)原則なし約8万~17万円
介護付き有料老人ホーム0円~数千万円約15万~30万円以上
住宅型有料老人ホーム0円~数百万円以上約10万~25万円以上
グループホーム0円~数十万円程度約12万~18万円以上
サービス付き高齢者向け住宅敷金など約10万~25万円以上

※上記は施設選びの際の大まかな参考目安であり、全国共通の料金ではありません。地域や施設の設備、居室の種類、介護度、サービス内容などによって異なります。

※月額費用に介護保険の自己負担分や医療費、日用品費などが含まれていない場合があります。

このように、同じ介護施設でも費用には大きな差があります。

一般的に、特別養護老人ホームなどの公的な介護保険施設は、民間の有料老人ホームと比べて費用を抑えやすい傾向があります。

一方、有料老人ホームなどの民間施設は、設備やサービス内容、立地などによって料金が大きく異なります。

大切なのは、パンフレットに記載されている月額料金だけで判断しないことです。

実際に生活を始めた場合に、毎月いくら必要になるのかを確認しておきましょう。

ゆゆが伝えておきたいこと

「特養は安い」「有料老人ホームは高い」と単純に判断するのではなく、毎月の支払い総額で比較することが大切。

例えば、入居一時金が0円の施設でも、月額費用が高ければ長期間の入居で負担が大きくなることがあるよ。

一方、入居一時金が必要でも、月額費用が抑えられる料金プランもあるんだ。

2. 介護施設の月額料金には何が含まれる?

施設のパンフレットに「月額料金12万円」と書かれていても、実際に必要になる金額が12万円とは限りません。

施設によって、月額料金に含まれる費用と、別途支払う費用が異なるためです。

介護施設で生活する場合、主に次のような費用が必要になります。

① 家賃・居住費

施設の居室を利用するための費用です。

個室か相部屋かによって金額が異なり、設備の充実度や立地によっても差があります。

一般的に、個室のほうが相部屋よりも費用が高くなる傾向があります。

② 食費

毎日の食事にかかる費用です。

1日3食の食事代が必要になるため、1か月分にすると大きな金額になります。

施設によっては、おやつ代や特別な食事の料金が別途必要になることもあります。

③ 管理費・共益費

施設の共用部分の維持管理や、生活環境を整えるための費用です。

施設によって含まれるサービスが異なるため、何に対する費用なのか確認しておきましょう。

④ 介護サービス費

食事や入浴、排せつなどの介護サービスを利用した場合にかかる費用です。

介護保険が適用されるサービスについては、原則として費用の1割を自己負担します。

ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割負担になります。

例えば、介護サービスにかかる費用が月額10万円の場合、自己負担額は次のようになります。

自己負担割合支払う金額
1割負担1万円
2割負担2万円
3割負担3万円

※実際の金額は介護度や利用するサービス、加算などによって異なります。

なお、家賃や食費、管理費などは、原則として介護保険の1~3割負担とは別に支払います。

⑤ 医療費・薬代

持病の治療や定期的な受診、薬の処方などにかかる費用です。

施設に入居していても、医療費がなくなるわけではありません。

病院への通院や薬の管理などが必要な場合は、その費用も考えておきましょう。

⑥ 日用品・その他の費用

おむつ代、衣類、洗面用品、理美容代など、日常生活に必要な費用です。

施設によっては、洗濯代やレクリエーション費、通院の付き添い費用などが別途必要になることもあります。

入居前には、月額料金に何が含まれているのか、別途請求されるものは何かを確認しておくことが大切です。

介護保険の自己負担割合にも注意

介護保険サービスの自己負担割合は、原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合があります。

例えば、介護サービス費の自己負担分が月額2万円の場合、2割負担なら4万円、3割負担なら6万円になるということではなく、ここでいう2万円がすでに1割負担として計算された金額なのか、サービス費全体なのかを区別する必要があるよ。

施設から見積もりをもらうときは、介護保険の自己負担割合を伝えて計算してもらおう。

また、施設サービスでは食費・居住費・日常生活費は介護保険の自己負担割合とは別にかかるよ。

3. 入居一時金とは?0円の施設もある?

有料老人ホームなどを探していると、「入居一時金0円」「入居一時金300万円」など、施設によって金額に大きな差があることに気づくと思います。

入居一時金とは、入居後の家賃などに充てるため、入居時にまとめて支払う費用のことです。

施設によって支払い方法は異なり、主に次の3つがあります。

  • 前払い方式: 入居時に家賃などの全部または一部をまとめて支払う
  • 月払い方式: 入居一時金を抑え、毎月の家賃などを支払う
  • 併用方式: 入居時に一部を支払い、残りを毎月支払う

入居一時金が0円でも、必ずしも安いとは限らない

入居一時金が不要な施設は、最初にまとまったお金を準備する必要がないため、入居しやすいというメリットがあります。

ただし、その分、毎月の家賃などが高く設定されている場合もあります。

例えば、次の2つの施設を比較してみましょう。

項目A施設B施設
入居一時金0円300万円
月額費用20万円15万円
5年間の月額費用合計1,200万円900万円
5年間の支払総額1,200万円1,200万円

このように、入居一時金が必要な施設でも、長期間生活する場合には総額が同じになることがあります。

※単純計算の例です。医療費や追加料金、入居一時金の返還などは含めていません。

入居一時金で確認したいこと

入居一時金を支払う場合は、次の点を確認しておきましょう。

  • 何の費用に充てられるのか
  • 何年で償却されるのか
  • 途中で退去した場合、返金される金額はいくらか
  • 入居後すぐに退去した場合の返還条件はどうなっているか

有料老人ホームでは、入居後3か月以内に契約が終了した場合、法律に基づいて利用期間に応じた費用などを除いた前払金が返還される仕組みがあります。

ただし、3か月を過ぎた場合の返還額は契約内容によって異なります。

入居一時金は高額になることもあるため、契約前に重要事項説明書や返還金の計算方法を確認しておきましょう。

4. 介護施設の費用を軽減できる公的制度

ここからは、ぜひ知っておいてほしい公的制度を紹介します。

親の年金や預貯金だけでは施設の費用を支払うことが難しい場合でも、所得や資産などの条件によって、費用の負担を軽減できる制度があります。

制度を知らずに施設への入居を諦めてしまうのは、とてももったいないことです。

「年金だけでは施設の費用を支払えない」「親の預貯金が少ないから施設への入居は難しい」と考えている家族に、ぜひ知っておいてほしい制度です。

① 負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)

低所得の方が、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などを利用する場合、食費や居住費の負担を軽減できる制度です。

一般的には「補足給付」とも呼ばれています。

通常、介護保険施設では介護サービス費の自己負担分とは別に、食費や居住費を支払う必要があります。

この制度を利用すると、所得や預貯金などの条件に応じて、食費や居住費の自己負担額が軽減されます。

主な対象条件

  • 本人と同一世帯の家族が住民税非課税であること
  • 別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も住民税非課税であること
  • 本人の年金収入や所得が一定以下であること
  • 預貯金などの資産が一定額以下であること

所得や預貯金などの条件によって、第1段階から第3段階に分けられています。

例えば、住民税非課税世帯であっても、預貯金などが一定額を超えている場合は対象にならないことがあります。

対象となる主な施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 対象となるショートステイ
注意したいこと

この制度は、特養・老健・介護医療院などの対象施設やショートステイが中心で、有料老人ホームやグループホーム、一般的なサ高住には原則適用されないよ。

利用するには市区町村への申請が必要なので、入居を検討している段階で相談しておこう。

費用を抑えて施設に入居したい場合は、まず自治体の介護保険担当窓口に相談してみましょう。

② 高額介護サービス費制度

介護保険サービスの自己負担額が、所得に応じて決められた月額上限を超えた場合、超過した金額が払い戻される制度です。

介護サービスを多く利用している方や、介護度が高い方などは、自己負担額が大きくなることがあります。

そのような場合に、毎月の負担を軽減できる制度です。

主な月額上限額

所得区分月額上限額
生活保護受給者など15,000円(個人)
住民税非課税世帯など24,600円(世帯)
一般的な課税世帯44,400円(世帯)
課税所得380万円以上93,000円(世帯)
課税所得690万円以上140,100円(世帯)

※所得区分には細かな条件があり、個人単位の上限が設けられる場合もあります。

注意しておきたいこと

食費や居住費、日常生活費などは、この制度の対象外です。

あくまでも介護保険サービスの自己負担分を軽減する制度だよ。

申請方法などは市区町村によって案内が異なるため、介護保険担当窓口で確認してみましょう。

③ 高額医療・高額介護合算制度

医療費と介護サービス費の両方を負担している世帯に向けた制度です。

1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得に応じた上限額を超えた場合に、超過分の払い戻しを受けられます。

例えば、次のような方が対象になる可能性があります。

  • 持病があり、定期的に病院へ通院している
  • 複数の薬を服用している
  • 介護施設を利用しながら医療費も支払っている
  • 同じ医療保険の世帯内に、医療費と介護費の両方を負担している家族がいる

対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

医療費と介護費の両方がかさんでいる場合は、加入している医療保険の窓口などに確認してみましょう。

④ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

所得が低く、生活が困難な方を対象に、社会福祉法人などが提供する介護サービスの利用者負担を軽減する制度です。

一定の条件を満たす場合、介護サービス費や食費、居住費などの負担が軽減されることがあります。

主な条件には、次のようなものがあります。

  • 世帯全員が住民税非課税である
  • 年間収入が一定以下である
  • 預貯金などの資産が一定以下である
  • 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
  • 介護保険料を滞納していない

軽減の割合や対象サービスは、自治体や実施法人によって異なります。

利用したい施設が制度の対象になっているか、事前に確認しておきましょう。

⑤ 生活保護を受けている場合

生活保護を受けている方でも、条件に合う介護施設に入居できる場合があります。

介護サービスについては介護扶助の対象となることがあり、必要な費用が支給される場合があります。

ただし、すべての民間施設に入居できるわけではありません。

本人の生活保護の状況や施設の受け入れ条件などを確認する必要があります。

費用のことで施設への入居を諦めている場合は、福祉事務所や自治体の生活保護担当窓口に相談してみましょう。

5. 親の年金だけで介護施設の費用を支払える?

施設探しをしている家族にとって、特に気になるのが「親の年金だけで施設の費用を支払えるのか」という問題ではないでしょうか。

親の年金収入が毎月12万円の場合、月額15万円の施設に入居すると、毎月3万円不足します。

不足分を家族が負担するのか、預貯金を取り崩すのか、施設の種類を変更するのかなど、考えなければならないことがたくさんあります。

まずは、次の4つを整理してみましょう。

確認すること内容
年金収入毎月受け取る年金額
預貯金施設費用に充てられる貯蓄
毎月の支出医療費や日用品費など
家族の援助家族が経済的に支援できる金額

年金と預貯金で支払えるかシミュレーションしてみよう

例えば、次のようなケースで考えてみます。

親の状況

  • 毎月の年金収入:12万円
  • 預貯金:300万円
  • 施設の月額費用:15万円

この場合、毎月3万円が不足します。

項目金額
毎月の年金収入12万円
毎月の施設費用15万円
毎月の不足額3万円
1年間の不足額36万円
預貯金300万円で補える期間約8年4か月

このように、毎月の不足額を預貯金から補う方法もあります。

ただし、この計算には医療費や日用品費、臨時の支出などは含まれていません。

また、将来的に介護度が上がったり、追加サービスが必要になったりする可能性もあります。

そのため、預貯金をすべて施設費用に充てるのではなく、ある程度の予備費を残しておくことも大切です。

家族が費用を負担しなければならないの?

親の年金や預貯金だけでは施設費用を支払えない場合、子どもなどの家族が援助するケースもあります。

しかし、家族にも自分たちの生活があります。

住宅ローンや教育費、日々の生活費、自分たちの老後資金などを考えると、親の施設費用を長期間負担することが難しい家庭もあるでしょう。

家族が無理をして経済的な負担を抱え込む必要はありません。

親の収入や資産に合った施設を探したり、公的制度を利用できないか確認したりすることが大切です。

親の生活費や介護費用について家族だけで判断が難しい場合は、地域包括支援センターや自治体の窓口などに相談してみましょう。

6. 介護施設の費用を抑えるためにできること

施設への入居を考える際、できるだけ費用を抑えたいと思うのは自然なことです。

ここでは、施設選びの際に意識したいポイントを紹介します。

① 複数の施設から見積もりを取る

同じ種類の施設でも、月額費用や追加料金は異なります。

最初から1か所に絞らず、複数の施設を比較してみましょう。

特に民間施設は、入居一時金や管理費、食費などに大きな差があります。

月額料金だけでなく、実際に必要になる費用の総額を確認することが大切です。

② 個室と相部屋の費用を比較する

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでは、個室と相部屋で居住費が異なります。

個室にこだわらなければ、多床室を選ぶことで費用を抑えられる場合があります。

ただし、本人のプライバシーや生活環境も考慮して選びましょう。

③ 入居一時金と月額費用の両方を比較する

入居一時金が安い施設が、必ずしも総額で安いとは限りません。

例えば、入居一時金が0円でも月額費用が高ければ、長期間の入居で支払総額が大きくなることがあります。

入居する期間も考慮しながら比較してみましょう。

④ 公的な負担軽減制度を確認する

所得や預貯金などの条件によって、利用できる制度があるかもしれません。

特に、住民税非課税世帯の場合は、負担限度額認定制度などの対象になる可能性があります。

施設を決める前に、市区町村の介護保険担当窓口で確認しておくと安心です。

7. 介護施設の費用について相談できる窓口

「どの制度が使えるのか分からない」
「親の年金だけで入居できる施設があるのか知りたい」
「費用が足りない場合、どうすればいいの?」

このような悩みがある場合は、専門の窓口に相談してみましょう。

相談先相談できる内容
地域包括支援センター介護に関する総合相談、施設探し
ケアマネジャー介護サービスや施設の情報、費用の相談
市区町村の介護保険担当窓口負担限度額認定、高額介護サービス費など
病院の医療ソーシャルワーカー退院後の生活、施設入居、経済的な相談
福祉事務所生活保護や生活に困窮した場合の相談

特に、入院中の親の退院先として施設を探している場合は、病院の医療ソーシャルワーカーに早めに相談しておくことをおすすめします。

本人の身体状況や経済状況に合わせて、利用できる施設や制度について一緒に考えてもらえます。

まとめ|費用だけで施設への入居を諦めないで

介護施設の費用は、施設の種類やサービス内容によって大きく異なります。

入居一時金だけでなく、毎月の家賃や食費、介護サービス費、医療費、日用品費なども含めて考えることが大切です。

また、親の年金だけでは費用が足りない場合でも、負担限度額認定制度や高額介護サービス費制度など、利用できる公的制度があるかもしれません。

「費用が高いから施設には入れない」と最初から諦めず、まずは親の収入や預貯金、利用できる制度を確認してみましょう。

家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャー、病院の医療ソーシャルワーカーなどに相談することも大切です。

親本人にとっても、家族にとっても、無理なく安心して生活できる場所を見つけていきましょう。

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ゆゆ
ゆゆ
看護師
はじめまして!ゆゆです。 回復期リハビリ病棟で12年間、看護師として退院支援に携わっています。看護師になる前は、特別養護老人ホームで3年間介護士として働いていました。 病気やケガは、ある日突然やってきます。そして、その日からご本人だけでなく、ご家族もたくさんの選択を迫られます。 「家に帰れる?」「施設がいい?」「何が本人にとって一番幸せなんだろう…」 そんな悩みに寄り添い、あなたと大切な人が納得できる選択を見つけるお手伝いができればと思い、このブログを始めました。
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